マル適マークとは 「マル適マーク」とは一体何なのか、どんな意味をもつのか
申請条件
次の要件を満たしている事業者は、事業所毎に認証を申請することができます(審査は「事業所」毎に実施します)。
■事業拠点が日本国内にあること
■結婚相手紹介サービス事業を1年以上にわたり営んでいること
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」第2条に該当するいわゆる「インターネット異性紹介」の事業を営んでいない事業者
■申請の日前3年以内に次に掲げる欠格事由に該当していないこと
1.公序良俗に反する事業を行っている事業者
2.反社会的勢力及び団体と関係を有する事業者
3.解散又は破産した事業者
4.補助、補佐及び後見の宣告を受けている事業者(民事再生法・会社更生法・特別清算適用会社を含む)
5.「特定商取引に関する法律第四十六条及び四十七条」に基づき指示・停止命令がなされた事業者
6.その他事業の運営に関わり行政処分・違法行為のあった事業者

【参考】

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
第二条 (略)
  二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。

「特定商取引に関する法律」
(指示)
第四十六条  主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  一  特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  二  特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第四十四条第一項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
  三  前二号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの

(業務の停止等)
第四十七条  主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、一年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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